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2007年12月03日 要望書 タミフルと突然死・異常行動との因果関係を早急に認め、適切な対処を求める要望書

厚生労働大臣 舛添 要一 様

                                   2007年12月3日
                                   薬害タミフル脳症被害者の会
                                  代 表 秦野 竜子

          タミフルと突然死・異常行動との因果関係を早急に認め、
                 適切な対処を求める要望書

 私たちは、タミフルによって子どもが死亡するなどの害を被った家族として、タミフルと死亡などとの因果関係を認めて被害者およびその家族を救済されるよう、また同じ被害をこれ以上出さないための安全対策を、会の発足以来、繰り返し、切実に、要望してまいりました。
しかし、厚生労働省は何ら手を打つことなく2007年冬のインフルエンザシーズンを迎え、2006年7月に起きた沖縄県の男子中学生の転落死に続き、今年2月16日には愛知県蒲郡市でタミフルを服用した中学2年の女子生徒が自宅マンション10階から転落死しました。さらにわずか10日後の2月27日には、宮城県仙台市で男子中学生がタミフル服用後にやはり転落死しました。
ここに至ってようやく、医薬食品局安全対策課は「事実関係を早急に把握したい」として2月19日までにタミフルの輸入販売元の中外製薬に情報提供を指示し、3月21日には「10歳代へのタミフル使用を原則禁忌」とし、因果関係の見直しを始めました。6月16日の安全対策調査会では、私たち被害者をはじめ、因果関係があるとする関係者の意見を聴取するなどの動きがありました。
そして、11月21日、タミフルと異常行動の因果関係を調べている厚労省の作業グループは「タミフル服用後の睡眠時の脳波の変化などを調べたところ、タミフルとの因果関係は認められなかった」とする臨床試験の中間報告を公表しました。これは、以前と何ら変わりありません。
 しかも、11月28日の共同通信の報道によれば、「制度の薬害防止目的否定へ タミフル訴訟で厚労省法人」という見出しで、タミフル服用後に異常行動死した岐阜県の男子高校生=当時(17)=の遺族が、タミフルの副作用を否定する判定をした厚生労働省所管の独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」に慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟で、機構側が「(機構が運用する)救済制
度の目的は、副作用による健康被害の防止ではない」と反論するそうです。
医薬品被害救済制度はスモン薬害問題を受けて設立されたものであり、タミフルによる被害を認めることが薬害防止に直結することであり、今回の反論は、全く理解に苦しむ姿勢です。

すでに厚生労働省も実質的に認めておられるとおり、タミフルは異常行動など精神神経系の副作用を起こしうる薬剤です。NPO法人医薬ビジランスセンターが詳しく分析・検討されているように、突然死ならびに異常行動の結果の事故死について、因果関係はもはや疑いないものと考えます。

タミフルと異常行動、異常行動による事故死、ならびに睡眠中の突然死などとの因果関係を速やかに認め、下記のことを速やかに実施されますよう、強く、切に要望いたします。私たちはずっと同じことを要望しております。なぜなら、実現されないからです。今度こそ、今冬のインフルエンザシーズンで再び被害者が出ることのないよう、強く要望いたします。

                記

1. 異常行動、異常行動による事故死、ならびに睡眠中の突然死などとの因果関係を認めること
2.タミフル使用後の異常行動や異常行動による事故死例はタミフルによる可能性が強いことを、緊急情報として医療関係者ならびに国民にあまねく確実に警告すること
3.タミフルの添付文書を早急に改め、上記2を「警告」欄に記載すること
4.2006年7月に医薬品医療機器総合機構が不支給等の決定を行ったタミフル服用後の死亡例に関して、その因果関係を認め、不支給決定を速やかに撤回すること
5.現在申請されている医薬品副作用被害救済に申請されているタミフル服用後の死亡例など副作用被害例に関して、その因果関係を認め、速やかに支給の決定をすること

                                           以上

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