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会員被害者の現状

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2004年02月05日 『高校2年生タミフル服用後異常行動死・トラックに』  岐阜県 会員

 息子を亡くしたのは、平成16年2月5日雪の降る寒い日でした。
前日夕方から熱が出て地元の病院で治療を受けその時点ではインフルエンザの反応はなく、インフルエンザ治療薬(シンメトレル)を処方され服用、何回と無く水枕を代えていました。熱は下がらず2月5日朝39.8度あり、7時に軽く食事し再度治療を受けました。

点滴とインフルエンザ治療薬(タミフル)を処方されました。(インフルエンザA型の証明書をいただいた)
息子はこの証明書は高校が欠席にはならないとうれしそうでした。

昼食後1カプセル服用後子供の部屋に戻り寝ました。
妻は伯父の葬儀のため出かけ私は休みでしたが当日15時からの会議があり出かけました。
私が出かける前に息子が居間に来て自分で体温を計り39.2度あると告げ私はまだ薬が効いていないのでもう少し寝たらと告げました。息子との最後の会話でした。

15時45分頃勝手口より飛び出し、台所の冷凍庫のドアは開いたまま(冷凍庫の食材が床に、又勝手口のドアは開いたまま)国道まで移動し10tトラックにひかれ、即死の状況でした。

交通事故に関しては横断中の交通事故と判断されましたが、不起訴になりました。
薬に疑問を感じ調べ始め シンメトレル・タミフルの副作用を調べ始め(幻覚・熱せん妄
その他)我が息子は自分の意思ではなく精神的な異常行動であることを確信しました。

名古屋市医療事故相談センターに相談し、まず薬との因果関係を調べることになりました。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構に対し、薬との因果関係を依頼しました。

約1年半かかり一枚の通知が来ました。前日より服用していた『シンメトレルによる自殺企図』『タミフルによる異常行動』ではなかった。内容は:「遺族一時金・葬祭料支給決定通知書」シンメトレルの副作用による自殺企図(疾病)自殺による死亡
 
支給決定とされましたが、前日より服用していたシンメトレルの副作用による[自殺企図]としたのです。当日服用したタミフルには一言もふれず、根拠の説明もありませんでした。 副作用被害救済制度に申し込みはしましたが、薬との因果関係を調べていただくのが目的でした。いかにもタミフルを守るために利用度の下がっているシンメトレルに責任を負わせたのです。

通知のあった当日、タミフル服用後の被害者:沖縄県でタミフル服用後の9階からの異常行動転落死の報道がありました。早く副作用を公表していれば、この事故は防げれました。

私の息子は心の中に生きています。いつも一緒に行動し、息子は言います自分の意思ではなく『薬害だ!』

 子供を先に天国へ行かせる親は私たちだけで結構です。こんな悲しみは・・・・・

息子は中学〜高校までクラブはバスケでした…
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